インビジョンコンサルティングサービス利用規約

第1条(適用)

 1 本規約は、インビジョン株式会社(以下「乙」という。)が提供するコンサルティングサービス(以下「本サービス」という。)の提供条件及び本サービスの利用に関する乙と申込者(以下「甲」という。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、甲と乙との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

 2 乙が提供する本サービスの利用に関するルール、サービス概要は、本規約の一部を構成するものとします。

 3 本規約と前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第2条(本サービスの概要)

 1 乙が提供する本サービスは、甲に対する各種コンサルティングサービスであり、主に以下の内容を含みます。なお、本サービスの具体的な内容については、甲の申込内容により決定されるものとします。

    (1)お打ち合わせ

    (2)各種ご相談

 2 甲が本サービス内容の変更、追加を希望する場合は、適用日の1ヶ月前までに乙が定める所定の申込書への電子署名を行うものとします。

第3条(契約の成立)

 1 本サービスの申込みは、甲が本規約に同意の上、乙が定める所定の申込書への電子署名により行うものとします。

 2 乙が甲からの前項の利用申込を受領した時点で本サービス利用契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。

 3 本サービス提供開始日は、甲及び乙が別途協議の上決定するものとします。

第4条(料金及び支払方法)

 1 甲は、本サービスの月額利用料を、乙が指定する支払方法により、乙に支払うものとします。

 2 甲が月額利用料の支払を遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。

第5条(資料等の提供)

 1 乙は、本サービスの提供にあたり、甲に対し、資料、写真、情報等(以下「資料等」という。)の提供を求めることがあります。甲は、乙からの求めに応じて、遅滞なく、資料等を提供しなければならないものとします。

 2 乙が提供を求めた資料等が提供されない場合、乙は、本サービスの提供を中止することがあります。ただし、本サービスの提供が中止されても、甲は、乙に対して、当該中止の日が属する月における月額利用料の支払義務を免れることはできません。

 3 甲は、乙に提供した資料等が第三者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権、プライバシー権その他一切の権利を侵害するものではないことを乙に対して保証するものとします。

 4 資料等に関して乙が第三者からクレーム、訴訟提起、損害賠償請求等を受けたときは、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲の責任と費用でこれを解決するものとします。

第6条(権利帰属)

   乙が本サービスに関連して甲に提供するプログラム、テキスト、写真、動画、画像その他一切の著作物に関する権利は、全て乙又は乙に対して利用許諾をしている第三者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する乙又は乙に対して利用許諾をしている第三者による利用許諾を意味するものではありません。

第7条(免責)

 1 乙は、本サービスの遅滞、変更、中断、中止、情報の流出又は消失その他本サービスに関連して発生した甲の損害について、乙の故意又は過失による場合を除き、責任を負わないものとします。

 2 乙の債務不履行又は不法行為により本サービスに関連して甲に損害が生じた場合、乙に故意又は重過失がある場合を除き、乙は通常生ずべき損害(逸失利益その他特別な事情によって生じた損害を含みません。)の範囲内で、責任を負うものとします。

第8条(内容の変更・終了)

 乙は、乙の都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。乙が本サービスの内容を変更し、又は提供を終了する場合、乙は甲に事前に通知するものとします。

第9条(解除)

 1 乙は、甲が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、甲に対して何ら通知又は催告することなく、本サービス利用契約を解約することができるものとします。

   (1)本規約又は法令に違反した場合

   (2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれがある行為を行った場合

   (3)乙又は乙の利害関係人を誹謗中傷したと認められる事実がある場合

   (4)乙の事業活動を妨害する等の行為により乙の事業活動に悪影響を及ぼした場合

   (5)その他乙が本サービス利用契約の継続が適当でないと判断した場合

 2 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、甲は、乙に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払をしなければなりません。

 3 乙は、本条に基づき乙が行った解約により甲に損害が生じたとしても、当該損害について、一切の責任を負いません。

第10条(反社会的勢力の排除)

 1 甲は、乙に対して、次の各号について表明し、保証するものとします。

   (1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年経過しない者、暴力団、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。

   (2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと。

   (3)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係、自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が、反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

   (4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。

   (5)自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。

      ・ 暴力的な要求行為・法的な責任を超えた不当な要求行為

      ・ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

      ・ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて乙の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

      ・ その他前各号に準ずる行為

 2 乙は、甲が前項に違反した場合、何ら通告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。乙が前項に基づいて本契約の全部又は一部を解除した場合、甲に損害が生じても、乙はその賠償責任を負わないものとします。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

 1 甲は、乙の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位を含む本規約に基づく権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。

 2 乙が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は乙が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスに係る事業を包括承継させたときは、乙は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する本利用契約上の地位、権利及び義務並びに甲等に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、甲は、予めこれに同意するものとします。

第12条(秘密保持)

 甲は、本サービスに関連して乙が甲に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。

第13条(個人情報の取扱い)

 乙は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、乙の「個人情報の取扱いについて」に従い適切に取り扱うものとします。

第14条(本規約等の変更)

 1 乙は以下の場合に、乙のホームページへの掲載その他乙が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができます。変更日以降は、当該変更内容が適用されるものとします。

   (1)本規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき。

   (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

 2 乙は前項による利用規約を変更した場合には、所定の方法で甲に該当変更内容を通知するものとし、該当変更内容の通知後、甲が本サービスを利用した場合には、甲は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第15条(協議事項)

 本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

第16条(分離可能性)

 1 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとし、甲及び乙に適用されるものとします。

 2 本規約のいずれかの条項又はその一部が、甲及び乙との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の利用者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第17条(準拠法及び管轄裁判所)

 本規約の準拠法は日本法と、本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。